選定療養費について
🌿長期収載品の選定療養について(令和6年10月開始)
令和6年10月から、新しい制度「長期収載品の選定療養」が始まります。これは、ジェネリック医薬品(後発医薬品)があるお薬について、患者様があえて元の先発医薬品を選ばれた場合に、そのお薬代の一部を自己負担していただく制度です。
◆長期収載品とは?
長期収載品とは、すでに特許が切れていて、同じ効果のお薬(ジェネリック医薬品)が発売されている先発医薬品のことです。こうしたお薬を引き続き使いたい場合は、追加で費用がかかることになります。
◆どんなときに自己負担が発生するの?
以下のような場合に、先発医薬品を選ぶと差額の4分の1を「選定療養費」として自己負担していただきます。
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ジェネリック医薬品が発売されて5年以上たっているお薬
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ジェネリック医薬品の使用割合が高い(50%超)お薬
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在宅で自己注射をしている場合
◆自己負担が不要なケース
以下のような場合には、追加の費用は発生しません。
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医師が「この先発薬でなければならない」と判断した場合
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薬局でジェネリック医薬品の在庫がなく、提供できない場合
◆ご注意
この選定療養費は保険がきかないため、消費税が加算されます。そのため、お薬代の通常の負担に加えて、選定療養費分も合わせてお支払いいただくことになります。
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